VASARA手荷物預かりサービス
利用規約
第1条 (総則)
- 1)この手荷物預かりサービス利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社バサラホールディングス(以下、「当社」という)が提供する「手荷物預かりサービス」(以下、「本サービス」という)について、必要な事項を定める。
- 2)本サービスの利用者(以下、「利用者」という)は、本規約に氏名その他必要事項を記入し提出した時点をもって、本サービスへの申し込み及び本規約への同意が成立したものとする。
- 3)利用者は、あらかじめ本規約に同意したものとみなし、本規約の内容を利用者と当社との本サービスの利用に関する契約の内容とする。
- 4)本規約に規定のない事項については、本サービスの提供場所での案内、法令又は一般の慣習によるものとする。
- 5)当社は、前三項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがある。
- 6)当社は、本規約を随時変更ができるものとする。この場合、変更後の本規定は、利用者が本サービス利用の申込みをしたときに、その効力を生じるものとする。
第2条 (取扱時間)
- 1)本サービスの取扱時間は、本サービスの提供場所の営業時間に準ずるものとする。
- 2)取扱時間外の荷物預かり及び引渡しは行わないものとし、当社はそれにより生じた一切の責を負わない。
第3条 (利用の拒絶)
- 1)本サービスの取扱時間は、本サービスの提供場所の営業時間に準ずるものとする。
- ①火薬類その他危険品、臭気を発するもの、不潔な物品等他の手荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
- ②現金、宝石・貴金属等の貴重品及び有価証券類
- ③物、植物、魚介類(加工品を除く)
- ④腐敗又は変質しやすいもの及び保冷を必要とするもの
- ⑤銃砲刀剣類
- ⑥法令又は条例により移動、頒布又は所持等が禁じられているもの
- ⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「法」という)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」といいます。)の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。
- ⑧その他当社が本サービスの提供に適さないと認めるもの
- 2)利用者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用はできないものとする。
- ①暴力団、法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、単に「暴力団員」という)、暴力団準構成員、 暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき
- ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるとき
- ④当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者であると認められるとき
第4条 (取扱時間)
- 1)利用者は、手荷物を預ける場合、当社が指定するところによる1個につき、800円(税別)を支払うものする。
- 2)利用者は、手荷物を預けた日の翌日以降に引き渡しを受けるときは、1日につき1000円(税別)を支払うものとする。
- 3)当社は、利用者が本サービスに申し込みをした後においては、事由の如何を問わず返金はしないものとする。
第5条 (預かりと引渡し)
- 1)利用者は、手荷物の預かり時に、本規約に署名のうえ、次のいずれかの本人確認書類(パスポート・運転免許証・健康保険被保険者証・在留カード・学生証・社員証・マイナンバーカード等、その他当社が本人確認書類として認める書類)の提示し、当社に本サービスの利用を申し込むものとする。
- 2)当社は、利用料金の支払いを受けたときに、手荷物受取証を発行する。
- 3)預け入れられた手荷物は、引き渡しまで出し入れはできないものとする。
- 4)利用者は、手荷物の引渡し時に、手荷物受取証を提示するものとし、当社が正当権利者であることを確認できないときは、手荷物を引き渡さないものとする。
- 5)本規約第4条2項に規定する延滞料金が発生する場合は、当社は、延滞料金の支払いを受けた後に、手荷物の引渡しを行うものとする。
- 6)前条に規定するところにより、当社が利用者から手荷物を預かった日の翌日から起算して7日以内に手荷物の引取りがない場合は、利用者が手荷物に関する権利を放棄したものとみなし、当社において手荷物を処分するものとする。この場合において、当社は手荷物を売却することができるものとし、その代金を第4条に規定する料金その他手荷物の処分に要する費用に充当するものとする。
第6条 (当社の賠償責任)
- 1)当社の手荷物に対する責任は、当社が利用者から手荷物を預かった時に生じ、また当社が利用者に手荷物を引き渡した時に終了するものとする。
- 2)当社の取扱中、明らかな当社の責に帰すべき事由により生じた手荷物の滅失又はき損により生じた損害については、手荷物1個につき10万円までを責任限度額とし、手荷物の価格を基準として滅失又は毀損の程度に応じ責任限度額の範囲内で実損額を賠償するものとする。
- 3)次の各号に掲げる事由のいずれかによる場合の滅失又は毀損等の損害については、当社は賠償責任を負わない。
- ①天災事変等の不可抗力
- ②手荷物の欠陥もしくは自然の消耗
- ③当社が未然に予見することのできなかった盗難
- ④第3条に掲げる物品が手荷物に含まれていたとき
- ⑤司法権等の発動による関係官公署からの押収、又は証拠品としての提出
- ⑥その他当社の責に帰さない事由
第7条 (利用者の賠償責任)
利用者は、故意、過失、又は本規約の違反により当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
第8条 (個人情報の取り扱い)
本サービス提供のため、当社が知り得た利用者その他の個人情報については、本サービスの遂行及び当社サービスのプロモーションの目的に限り使用するものとする。
第9条 (言語条項・準拠法と管轄裁判所)
- 1)本契約は日本語で締結されるものとし、利用者と当社との本規約に基づく契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとする。
- 2)本規約に関し、利用者と当社の間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。